鳴門市議会 2021-03-16 03月16日-05号
次に、議案第25号東部地区広域市町村圏協議会の廃止についてでありますが、東部地区広域市町村圏協議会の主な目的である第5次東部地区広域市町村圏計画が終了することに伴い、当該協議会を廃止するに当たり、地方自治法第252条の6の規定により、議会の議決を求めるものでありました。
次に、議案第25号東部地区広域市町村圏協議会の廃止についてでありますが、東部地区広域市町村圏協議会の主な目的である第5次東部地区広域市町村圏計画が終了することに伴い、当該協議会を廃止するに当たり、地方自治法第252条の6の規定により、議会の議決を求めるものでありました。
議案第11号東部地区広域市町村圏協議会の廃止については、国の広域行政圏計画策定要綱廃止と当協議会の第5次東部地区広域市町村圏計画が令和3年3月31日をもって終了することから、当協議会の主要な目的である広域市町村圏計画策定の根拠がなくなったため、地方自治法第252条の6の規定により、令和3年3月31日をもって当協議会を廃止することにつき、同法第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります
議案第11号東部地区広域市町村圏協議会の廃止については、国の広域行政圏計画策定要綱廃止と当協議会の第5次東部地区広域市町村圏計画が令和3年3月31日をもって終了することから、当協議会の主要な目的である広域市町村圏計画策定の根拠がなくなったため、地方自治法第252条の6の規定により、令和3年3月31日をもって当協議会を廃止することにつき、同法第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります
次に、議案第25号東部地区広域市町村圏協議会の廃止についてでありますが、東部地区広域市町村圏協議会の主な目的である第5次東部地区広域市町村圏計画が終了することに伴い、当該協議会を廃止するに当たり、地方自治法第252条の6の規定により、議会の議決を求めるものであります。
そこで、具体的な施策として、一つ目に、徳島県東部地区広域市町村圏計画、徳島県東部地区地方拠点地区基本計画等があります。また、二つ目に、ASAこれは阿波、讃岐、淡路の三つであります。トライアングル交流圏推進協議会等、県域を超えた自治体としてなお一層の交流を行い、より広域的な視野に立った行政運営を努めますと、施策の方針が示されております。特に、市町村合併を視野に入れた対応については記述がありません。